~中国現地法人の税制解説~ 続:週刊セールスインチャイナ第012回
- 2013年3月13日
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~中国現地法人の税制解説~ 続:週刊セールスインチャイナ第012回
(2013年3月6日)
発行:セールス・インチャイナ株式会社
http://www.sales-in-china.jp/
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│◇はじめに
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│◇”半中国人”浅野から見る中国 第12回
│日本との違いとその仕組み~中国現地法人の税制解説~
│◇SICからのお知らせ、次回予告
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■増刊のお知らせ
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今後も新鮮な中国情報をお届け致しますので、どうぞよろしくお願い致します。
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■”半中国人”浅野から見る中国 第12回
日本との違いとその仕組み~中国現地法人の税制解説~
中国に本格進出する際、現地法人設立の前に必ず知っておくべきことの一つに、
中国の税制があります。日本に比べると多少複雑で、日本と違う点も多い企業
所得税(日本でいう法人税)のしくみなどを簡単に解説しておきます。
解説ポイントは、申告時期・種類・内容の3点です。
○ 毎月の税務申告が必要
まず、大きな違いとして、日本では会計年度に合わせて年に一度税務申告します
が、中国では毎月の税務申告(PL/BSの提出を納税)が義務づけられています。
月末に〆て、翌10日までに納税額を決定し納税、という流れが一般的です。
○ 税金の種類
1.企業所得税…純利益の25%
※毎月、もしくは四半期ごとに納付
※例外的な優遇措置あり
2.流通税(営業税)…売上金額の5%
※サービスなど無形の服務を提供する売上に対して掛かる税金
※毎月納付
3.流通税(増値税)…売上金額の17%
※物品販売、加工、修理・補修のサービス提供の売上に対して掛かる税金
※仕入控除あり
※毎月納付
4.その他
従業員の給料などに課せられる、源泉徴収(累進課税5%~45%)があります。
○ 増値税
大きく分けると上記のような税金を納める必要がありますが、少々複雑で日本
企業にとって分かり難いのが、3番の増値税でしょう。
増値税は、簡単な計算式では下記のように計算されます。
A 仕入金額
B 販売金額
(B-A)×17%=増値税
要するに、販売金額から仕入金額を控除した粗利益額に対して17%の増値税が
掛かってくるということになります。比率的には少なくない税率ですので、商品
の価格政策を考える上でもきちんと把握しておきたい税といえるでしょう。
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■SICからのお知らせ・次回予告
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ぜひご覧ください。
・次回予告
来週月曜のテーマは、成長を続ける中国のネット人口についてご紹介
します。ご期待ください。
今週の週刊セールスインチャイナは以上です。
最後までお読みくださり、ありがとうございました!
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